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大震災関連
【助成制度】 この助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた 事業主が、従業員の雇用を維持するために一時的に休業等を行った 場合、当該休業・教育訓練に係る休業手当相当額等の一部を助成する 制度です。 |
(概要) 1.景気低迷で足下3ヶ月の仕事量・売上が去年(又は直前3ヶ月)と 比べ5%以上減 2.雇用保険対象の従業員を解雇せずに一時的に 1)休業 2)教育訓練 させた場合に、 ◎休業手当(日給分の60%以上) ◎教育訓練日の給料の一部を一人300日分助成 つまり、「休ませ・研修させた日の給料を国が肩代わり」 するというものです。 |
(助成額) 「休業」 1人1日あたり最高7,505円 例: 20人を毎週1日半年間休ませると @7,505×20人×24日=360万円 「教育訓練」 1人1日あたり最高10,505円 の助成金が支給 例: 20人が毎月2日半年受講すると @10,505×20人×12日=252万円 の助成金が支給 本助成金は、東北地方太平洋沖地震被害伴う「経済上の理由」で事業 活動が縮小した場合についても利用することができます。 また、この場合、雇用の維持に取り組む事業主の皆様をより迅速に支援 できるよう、支給要件の緩和も行っています。 |
(具体的な活用事例) ○ 交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、原材料の入手や 製品の搬出ができない、来客が無い等のため事業活動が縮小した場合。 ○ 事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難な ため早期の修復が不可能であり生産量が減少した場合。 ○ 避難指示など法令上の制限が解除された後においても、風評被害に より観光客が減少したり、農産物の売り上げが減少した場合。 ○ 計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合。 |
(主な支給要件) ○ 最近3か月の生産量、売上高等がその直前の3か月又は前年同期 と比べ5%以上減少している雇用保険適用事業所の事業主が対象 となります。 ○ 休業等を実施する場合、都道府県労働局又はハローワークに事前に その計画を届け出る必要があります。 ○ さらに、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち災害救助法 適用地域に所在する事業所の場合、今回の地震に伴う経済上の理由 により最近1か月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年 同期と比べ5%以上減少していれば対象となります。 |
※ 平成23年6月16日までの間については、災害後1か月の生産量、 売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少 する見込みの事業所も対象となり、また同日までの間に提出された 計画届については、事前に届け出たものとして取り扱います。 |
本件に関するお問い合せはinfo@shoushalife.com までお願いします。
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