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   雇用調整助成金の活用





 3/11(金)に発生した東北地方太平洋沖地震により亡くなられた方の
 ご冥福をお祈り申し上げますとともに、被災された皆様とその家族の
 方々に心よりお見舞い申し上げます。


 以下のように雇用調整助成金の情報をまとめましたのでご利用下さい。

  東北地方太平洋沖地震被害に伴う経済上の理由により事業活動が
  縮小した場合に、雇用調整助成金(中小企業緊急雇用安定助成金)が
  利用できます!



 【助成制度】

 この助成金は、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた
 事業主が、従業員の雇用を維持するために一時的に休業等を行った
 場合、当該休業・教育訓練に係る休業手当相当額等の一部を助成する
 制度です。

 
(概要)

 1.景気低迷で足下3ヶ月の仕事量・売上が去年(又は直前3ヶ月)と
   比べ5%以上減

 2.雇用保険対象の従業員を解雇せずに一時的に

   1)休業
   2)教育訓練
    させた場合に、

   ◎休業手当(日給分の60%以上)
   ◎教育訓練日の給料の一部を一人300日分助成

   つまり、「休ませ・研修させた日の給料を国が肩代わり」
   するというものです。


 (助成額)

  「休業」 1人1日あたり最高7,505円 

  例: 20人を毎週1日半年間休ませると
     @7,505×20人×24日=360万円

  「教育訓練」 1人1日あたり最高10,505円 の助成金が支給

  例: 20人が毎月2日半年受講すると
      @10,505×20人×12日=252万円 の助成金が支給

 本助成金は、東北地方太平洋沖地震被害伴う「経済上の理由」で事業
 活動が縮小した場合についても利用することができます。
 また、この場合、雇用の維持に取り組む事業主の皆様をより迅速に支援
 できるよう、支給要件の緩和も行っています。

 
(具体的な活用事例)

  ○ 交通手段の途絶により、従業員が出勤できない、原材料の入手や
    製品の搬出ができない、来客が無い等のため事業活動が縮小した場合。

  ○ 事業所、設備等が損壊し、修理業者の手配や部品の調達が困難な
     ため早期の修復が不可能であり生産量が減少した場合。

  ○ 避難指示など法令上の制限が解除された後においても、風評被害に
    より観光客が減少したり、農産物の売り上げが減少した場合。

  ○ 計画停電の実施を受けて、事業活動が縮小した場合。

 
(主な支給要件)

  ○ 最近3か月の生産量、売上高等がその直前の3か月又は前年同期
     と比べ5%以上減少している雇用保険適用事業所の事業主が対象
     となります。

  ○ 休業等を実施する場合、都道府県労働局又はハローワークに事前に
     その計画を届け出る必要があります。

  ○ さらに、青森県、岩手県、宮城県、福島県、茨城県のうち災害救助法
     適用地域に所在する事業所の場合、今回の地震に伴う経済上の理由
     により最近1か月の生産量、売上高等がその直前の1か月又は前年
     同期と比べ5%以上減少していれば対象となります。


 ※ 平成23年6月16日までの間については、災害後1か月の生産量、
   売上高等がその直前の1か月又は前年同期と比べ5%以上減少
   する見込みの事業所も対象となり、また同日までの間に提出された
   計画届については、事前に届け出たものとして取り扱います。



本件に関するお問い合せはinfo@shoushalife.com までお願いします。




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